自分の住宅は残すために
産の際抱える借り入れに関し保証する人がいるときには、あらかじめ相談しておいたほうが無難です。
もう一度、強調しておきますが、保証人となる人物を立てている場合は、自己破産以前にちゃんと考えておかなければなりません。
なぜならば自分が破産手続きを出してOKが出れば、その保証人があなたが借りた負債をみなかぶることになってしまうからです。
ですから、自己破産の前段階で保証人である人に、今までの内容や現状について報告しつつお詫びをしなくてはいけないでしょう。
そういったことはあなたの保証人の立場からすると当然のことです。
あなた自身が破産宣告することから、まったなしに多額の借金が発生してしまうことになるのです。
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そうして、その後のその保証人の選ぶ選択肢は4つあります。
一つめは保証人となる人が「全額弁済する」ことです。
あなたの保証人が数百万ものカネを簡単に返金できるといったようなキャッシュをたくわえていれば、そうすることができます。
でもむしろ、あなたが自己破産せず保証人となる人に立て替えを依頼して、自身は保証人である人に毎月返済をしていくという解決策もあるかと思われます。
また保証人が自身と関係が良いのなら少しは返金期間を猶予してもらうこともできるかもしれません。
保証人がひとまとめにして返済不可能だとしても、分割に応じる場合も多いです。
あなたの保証人にも破産による整理をされてしまうとお金がすべて手に入らないリスクがあるからです。
保証人がもし債務者の借金を代わりにまかなう経済力がなければ、お金を借りたあなたと同じく何らかの方法での負債の整理を選択が必要になります。
続く選択肢は「任意整理」を行う方法です。
この方法を取る場合債権者側と落としどころをつける方法で5年ほどの期間で完済していく形を取ります。
弁護士にお願いする際のかかる経費は債務1件ごとに4万円。
全部で7社からの負債があるならだいたい28万円かかります。
もちろん貸方との交渉は自分ですることも不可能ではないかもしれませんが法律や交渉の経験がない人だと債権者側があなたにとっては不利な提案を用意してくるので、注意しなければなりません。
いずれにしても、任意整理になるという場合もあなたは保証人に借金を立て替えさせることになるのですから、借りた人は時間がかかるとしても保証してくれた人に返済を続けていく義務があります。
3つめは保証人も返済できなくなった人とともに「破産する」という選択肢です。
返せなくなった人といっしょに破産申告すれば保証人である人の借金も返さなくて良いことになります。
しかしながら、不動産などを持っているならば所有する資産を取り上げられてしまいますし司法書士等の職についているのであるならば影響は避けられません。
個人再生による手続きを検討することができます。
4つめの選択肢ですが「個人再生という制度を利用する」方法があります。
土地建物等を処分せずに整理をしたい場合や破産申告では制限がかかる業務に従事している方にメリットのあるのが個人再生制度による整理です。
この手段なら、自分の住宅は残りますし破産のような資格に影響する制限等は何もかかりません。